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起業・法人設立
法人を設立するためには、法律に基づいた手続きをしなくてはなりません。
しかし、法人といっても株式会社、合同会社(LLC)、一般社団法人など、様々なものがあります。
これらは資金や事業計画等を踏まえて決定しなければなりません。
どの法人形態が適切か
法人や会社というと、一般に株式会社をイメージする方が多いでしょう。
株式会社は「株式」の発行によって多くの人から資金を集めることができる形態の会社です。大企業から中小零細企業まで幅広く利用されています。
しかし、会社法では「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つの種類が規定されています。
また、一般社団法人・財団法人、NPO法人など、実は様々な法人形態が考えられるのです。
それぞれ、メリット・デメリットや特徴がありますので、お気軽にご相談下さい。
急増する合同会社
合同会社とは、2006年に施行された新会社法によって設立できるようになった形態の会社です。
有限責任を負う社員だけで構成された会社で、「日本版LLC(Limited Liability Company)」と呼ばれています。
近年、「合同会社」の設立件数が急増しています。法務省によれば2011年の設立件数は過去最高の約9200社に上ると発表されています。
中小企業に限らず、アップルジャパンやトヨタ自動車など、その動きは大企業にも広まっています。
ちなみに、合同会社や合資会社は、最低資本金の規定がないため小額資本で設立できる法人でしたが、株式会社の最低資本金が撤廃されたことや合同会社制度が創設されたことにより数が減っています。
自分でやるかプロに任せるべきか
会社を設立するには登記をしなければなりません。登記手続きは自分で行うことも可能です。
では、登記手続きを専門家である司法書士に依頼すべきなのでしょうか。
創業時や創業後間もない時期は、資金的に余裕がない会社が大半です。1円でもコストを抑えたいと考えるでしょう。
専門家を使わなければ手数料の分だけコストは削減できますが、ポイントは「自分自身が動くコスト」を考えることです。
投資したお金は事業を成功させることで回収することはできますが、失った時間を取り戻すことは決してできません。
「お金で時間や手間を買う」と考えれば、専門家に任せるのは決してムダではないことがお分かり頂けると思います。